平成15年度交通安全白書より

死亡者数の推移

昭和46年 15,761人 昭和62年 9,347人
47年 15,689人 63年 10,344人
48年 15,376人 平成元年 11,086人
49年 14,140人 2年 11,227人
50年 13,732人 3年 11,105人
51年 9,734人 4年 11,451人
52年 8,945人 5年 10,942人
53年 8,783人 6年 10,649人
54年 8,466人 7年 10,679人
55年 8,760人 8年 9,942人
56年 8,719人 9年 9,640人
57年 9,073人 10年 9,211人
58年 9,520人 11年 9,006人
59年 9,262人 13年 8,747人
60年 9,261人 14年 8,326人
61年 9,317人

 

平成14年度交通事故発生件数 936,721件

死傷者数 1,176,181人 (100.00%)
24時間以内死亡者数 8,326人 (0.71%)
30日以内死亡者数 9,575人 (0.81%)
1年以内死亡者数 12,378人 (1.05%)

 

人口10万人あたり交通事故死傷者数 922.9人
 うち死者数 6.5人

 

自動車1万台あたり交通事故死傷者数 152.2人
 うち死者数 1.1人

 

世界各国人口10万人あたり死者数(2000年)(注 *は1999年の数値)

イギリス 6.0人 オーストリア 12.0人
スウェーデン 6.7人 ハンガリー 12.0人
オランダ 6.8人 ニュージーランド 12.1人
*ノルウェー 6.8人 フランス 13.6人
トルコ 7.6人 ベルギー 14.4人
フィンランド 7.7人 チェコ 14.5人
日本 8.2人 スペイン 14.6人
スイス 8.3人 アメリカ 15.2人
ドイツ 9.1人 ポーランド 16.3人
デンマーク 9.3人 ルクセンブルグ 17.5人
オーストラリア 9.5人 *ギリシャ 20.1人
*カナダ 9.8人 *ポルトガル 21.0人
アイルランド 11.0人 韓国 21.8人

 

年齢別死者数

    対全死傷者数 死亡率
15歳以下 258人(3.1%) (0.02%) (0.29%)
16〜24歳 1,316人(15.8%) (0.11%) (0.52%)
25〜29歳 574人(6.9%) (0.05%) (0.41%)
30〜39歳 751人(9.0%) (0.06%) (0.37%)
40〜49歳 678人(8.1%) (0.06%) (0.48%)
50〜59歳 1,066人(12.8%) (0.09%) (0.65%)
60〜64歳 539人(6.5%) (0.05%) (0.88%)
65歳以上 3,144人(37.8%) (0.27%) (2.56%)

 

年齢別負傷者数

    対全死傷者数
15歳以下 89,933人(7.7%) (7.64%)
16〜24歳 249,902人(21.4%) (21.25%)
25〜29歳 140,921人(12.1%) (11.98%)
30〜39歳 203,875人(17.5%) (17.33%)
40〜49歳 140,506人(12.0%) (11.95%)
50〜59歳 162,060人(13.9%) (13.78%)
60〜64歳 60,923人(5.2%) (5.18%)
65歳以上 119,735人(10.3%) (10.18%)

 

年齢別人口10万人あたり死者数

15歳以下 1.3人
16〜24歳 9.5人
25〜64歳 5.1人
65歳以上 13.3人

 

状態別死者数

    対全死傷者数 死亡率
自動車乗車中 3,438人(41.3%) (0.29%) (0.47%)
自動2輪車乗車中 773人(9.3%) (0.07%) (1.19%)
原付乗車中 724人(8.7%) (0.06%) (0.62%)
自転車乗車中 991人(11.9%) (0.08%) (0.55%)
歩行中 2,384人(41.3%) (0.20%) (2.70%)

 

状態別負傷者数

   
対全死傷者数
(死者数との合計比率)
自動車乗車中
721,137人(61.7%)
(61.31%)
自動2輪車乗車中
64,140人(5.5%)
(5.45%)
原付乗車中
116,491人(10.0%)
(9.90%)
自転車乗車中
179,582人(15.4%)
(15.27%)
歩行中
85,631人(7.3%)
(7.28%)

 

平成14年度における業務上過失致死傷罪の検察処分

受理人数 882,500人(交通事故879,905人) (99.71%)
不起訴人数 779,986人 (88.38%)
略式人数 93,738人 (10.62%)
公判請求人数 8,776人 (0.99%)

 

平成13年における公判起訴の結果(公判請求数 7249人)
懲役刑 3484人  禁錮刑 3,110人  合計6,594人
うち、執行猶予 5,472人(82.98%)
実刑人員数 1,122人(17.02%)

 

平成14年度における道路交通法違反事件通常受理人員及び起訴人員

違反事件 861,143人
公判請求 12,238人 (1.42%)
略式命令請求 694,206人 (80.61%)
合計 (706,444人)
不起訴 154,699人 (17.96%)

 

平成13年度における第一審における道路交通法違反事件の科刑状況

総数 8,962人
1年以上 66人 (0.74%)
6月以上 1,712人 (19.10%)
6月未満 7,184人 (80.16%)
執行猶予 7,188人 (80.21%)
罰金 332人
執行猶予 2人

 

考 察
 これらの数値を見て気付くことは、自動車乗車中の事故が人身事故の2/3近くを占めていることである。しかし死亡率は最も低く、自動車は乗車している人にとって、いかにに安全率が高いかを端的に表している。
 これに対して、歩行者の事故は低いものの、死亡率は最も高く、死亡者数でも40%以上の高率を示し、歩行者が無防備で、道路上で危険にさらされている様子がうかがえる。
 年齢別に死亡者数、死亡率を見れば、65歳以上が飛び抜けて多いこと、年齢の上昇とともに死亡率も上昇する傾向が見える。
 しかし予想外だったのは、15歳以下死傷率、死亡率ともに低い点であること、16〜24歳の負傷者数と死亡者数がもっとも多いことで、当然率も高くなっている点である。
 また、死亡者数は1年以内の員数は24時間以内の150%近くに達しており、公表されている死亡者数が統計のマジックであることを如実に示している。
 事故による重度後遺障害者数は、白書には一切なく、取り残された存在となっている。
 検察における業務上過失致死傷罪は、被害者と遺族の間では100人中90人が不起訴、9人が略式、残る1人が公判起訴、といわれてきたが、白書ではこれが事実であることを裏付けている。これに反して道路交通法違反事件の検察処分では略式が8割を占めており、公判起訴率は道路交通法違反事件が若干高くなっている。
 この事は、人身事故を引き起こしても9割が無罪放免されのに、道路交通法違反事件では、よほど運が良くない限り、略式もしくは公判起訴されるということである。
 また、公判起訴の結果は、6人中1人が実刑であり、残る5人は執行猶予となっている。道路交通法判事件では実刑率は約2割となっており、穿った見方をすれば、業務上過失致死傷よりも道路交通法違反に対する刑罰を重視しているということも出来、交通事故による人命よりも法律重視?の運用としか思えない。
 この白書の数字から、「交通事故に対する軽視」という司法の姿勢がかいま見える。