この平成10年の通達が18年に改正されています。交通事故の被害者遺族の方はこの通達を担当捜査警察官に示して「捜査情報の開示」を求めてみてはいかがでしょう。「捜査に支障のない範囲内」ということですが、実況見分図面、事故現場の写真などは客観的証拠で捜査に支障があるとは思えません。多くの被害者遺族が「捜査情報の開示」を強く求めていくことで「情報開示」が推進されるかもしれません。
警察庁の訓令通達「被害者連絡実施要領の改正について」
平成10年に以下の通達も出されています。
適正な交通事故事件捜査及び被害者対策の推進について