悪質交通事故でもある手抜き捜査システム
平成13年03月06日 弁護士 松 本 誠
東名高速での2女児焼死交通死亡事件や神奈川での2大学生交通死亡事件等が示したのは、遺族が刑の軽さへの著しい不信感を持っていることでした。
ところが刑以前に警察や検察は悪質な飲酒運転事故でも最大限の手抜きをし、加害者に対し、最小限の制裁をしているのです。
【Mさんの死亡事故(最大限の手抜きと最小限の制裁のシステム)】
Mさんは平成12年3月17日に飲酒運転事故により死亡されました。大和高田市大東町の丁字路の交差点横にMさんの勤務会社の事務所があり、勤務が終わってMさんは会社の事務所のイスで座って奥さんを待ってました。奥さんが会社に車で迎えに来られる予定だったのです。交差点はT字路であり、直進して来るはずのない会社事務所へ、酔っ払い運転の車が直進走行突入してきて、座っておられたMさんは即死されました。
Mさんは大学卒業後、その会社に勤め続け、その日が勤めの終わる日でした。従業員としては最後の日でした。翌日から役員予定の本社に勤務先が変わるという日でした。それがグデングデンに酔っ払った加害者に、飛び込んでくるはずのない会社の事務所で死亡させられたのです。無念の最後です。
加害者の行動は飲み屋で意識がないほど飲み、運転し他の車に追突して3人に傷を負わせひき逃げをし、T字を曲がらず直進して死亡事故を引き起こしたのです。
刑事裁判では業務上過失致死罪で起訴され、加害者の刑は懲役1年6月となりました。通常ならば1件落着です。平成12年8月でした。
(民亊裁判で遺族が初めて知った事実)
平成13年2月から民事裁判が始まりました。民事裁判になってから、捜査記録をようやく見れるようになり、遺族がはじめて知る事実がありました。加害者は死亡事故を引き起こす直前に追突事故を起こし、乗車していた3人に傷害を与え、逃げていたのです。3人に傷害を与え、ひき逃げもあったのです。加害者の交通事故は1人の死亡事故だけでなく、3人の傷害(傷害程度は2週間程度)とひき逃げも含む4名の致死傷罪の重大事件でした。
しかし加害者への刑事裁判は、被害者1名の死亡事故だけで、3人の傷害の業務上過失傷害罪とひき逃げ(道交法違反)は処罰の対象にされていないのです。記録では3人の傷害とひき逃げを警察が送検していない事が判明しました。
なぜ、重大事件に「手ごころ」を加えているのでしょうか?
遺族に聞くと、加害者側に相談されていると思える警察官がおり(勤務先は大阪府警)加害者の親戚で、公判にも出ていたというのです。1人だけの死亡事件で送検され、裁判での加害者の刑はわずか1年6月だったという結果を聞く限り、3人の傷害事件とひき逃げ事件を事件としない旨の依頼があったのではないかと邪推が働きますね。
そうではないと警察がいうのなら、構造的な病的システムの問題です。
(手ごころ)
この重大事故で警察がしたことは、3人の傷害事故と引き逃げを事件として送検せず、「手ごころ」を加えているのです。仮に示談が3人と成立していたとしても、遺族はそうですか、で済むわけがありません。違法性の真実は事件の全体が判明して決定されるのであり、警察が安易に不処罰を決めてはならないのです。警察の処分への関与はあまりにも度が過ぎています。
副検事の姿勢も依頼者に聞きました。「示談はまだか?」と聞いてきたそうであり、示談をしないのが悪いような表現をしていたというのです。まるで加害者の刑事弁護人のメッセンジャーボーイであるかのようです。検察の仕事をしているとは到底思えません。論告書面を検討しても、「追突事故」と触れているのみでありまして、到底制裁を求める役割を果たしているとは思えません。
奈良県警と奈良地検葛城支部は4人の致死傷事件という重大事件について、「最大限の手抜き捜査と最小限の制裁処分」をしている構造的手抜きがあります。
原因をさかのぼれば、昭和61年に開始された検察の起訴基準での分離主義(飲酒をしていても傷害が3週間以内であれば業務上過失致死傷罪としては起訴しない、不処罰とするという業か致死傷罪と道交法の分離主義)に端を発します。「飲酒運転をしても結果が大したことが無ければ重く罰しない」というものであります。この時点から最小限の制裁主義が交通犯罪において開始されました。今、新たに、業務上過失致死傷罪が発生しても、致傷罪と致死罪とを分離するかのようなやり方が行われようとしているのです。システムの病的構造システムがあるのです。
【K君事故の手抜き捜査及び制裁せず隠蔽するシステム】
貝塚市の16才の高校2年生のK君さんは平成8年7月14日に加害者の飲酒運転による事故で死亡しました。飲酒運転のドライバーは元上司から誘われて、スナックで酒を飲むために迎えに行き,この上司を送って帰る途中で赤信号を無視し、バイクを運転していたK君を死亡させたのです。衝突後加害者はひき逃げをして、元上司の知っている工場に車を持って行き、点検をして、衝突の部品を元上司が引きちぎり、元上司は運転者に「休んでいくか」とまで言ったそうです(加害者の供述)。運転者は業務上過失致死罪の他,信号無視,ひき逃げの道交法違反というきわめて悪質で、裁判での刑は1年8月でした。
ところが、同乗者に対する処分は何らありませんでした。
(初めて知る事実と手ごころと手抜き)
これを知ったのは、民事裁判になってからでした。民事裁判までは警察に聞いても何も教えてくれず、同乗者がいることさえ遺族はわかりませんでした。
民事裁判になってからようやく、刑事記録を見て遺族が驚いたことは元上司が飲むために誘い、迎えに来させてスナックで飲んで、元部下に送らせる途中の事故でした。記録を読んでいくうちに、元上司は衝突箇所の部品をひきちぎるという証拠隠滅までしており「休んでいけ」とひき逃げまで教唆しているのです。警察はなぜか、この元上司を検察へ送検せず、事件としていないのです。
(検察の隠蔽体質)
当初の記録は検察に許可をもらってコピーしたのですが、元上司の調書はありませんでした。民事裁判の事件に元上司が出席して述べたのは「警察でも検察でも言い分を述べて署名をした」というのです。検察は記録を隠蔽しているのではないか、と民事裁判官に申し出て、元上司の調書を取り寄せました。
元上司は実質的に飲酒運転を命令し、かつひき逃げをさせ、挙句の果てに証拠隠滅までしているのですから、運転者が懲役1年8月であれば、この元上司は2年以上となってしかるべきでしょう。ところが検察は警察の「手ごころ」を許したうえで、この元上司の不処罰が判明するのを恐れて刑事記録のコピーをもさせなかったのです。悪質な事故捜査において、最大の手抜きシステムが警察検察の連携にあるのです。
(厳罰化の法制が実効あるのかは疑問?)
飲酒運転はドライバーが飲酒で神経を麻痺させ、危険な凶器の車に乗るわけですから常に無差別殺人となりうる可能性があり、公共危険犯の性格を帯びています。飲酒運転自体が許されているわけではないのに、社会や国はこれを放置してきたので、厳しく取り締まるべきというのが飲酒運転罰則の法制化です。しかし、交通警察や交通検察の現場では悪質な飲酒運転でも「最大限の手抜きシステム」をしている実態をどう解決するのでしょうか?回答はありません。
腐敗した処理システムと士気喪失システムに厳罰立法の効き目があるのでしょうか?