なぜ交通犯罪の実刑率がフランスでは日本の10倍なのか?

平成12年11月09日 弁護士 松 本  誠

 他の国でも大体日本の場合に似た罰則があります。法務省は平成5年犯罪白書で交通犯罪の比較を他の国としています。
 被害者にとって1番興味あるデータとしてあるのが実刑率の比較です。
 この点は以前にも触れましたが、今回はフランスとの比較をみましょう。
 同じアジアの韓国では日本の4.2倍でした。イギリスでは日本の6.6倍です。
 日本では業か致死傷罪は、68万の検察受理人数のうち約5千人が刑事裁判を受けていますが、このうち実刑になるのは654人(平成11年版)です。
 これが韓国などでは4倍にもなるのです。単純にいえばフランスでは10倍の6500人。上の数字でいうと、実刑数が公判を受ける人数を上回っている事となるのです。加害者が聞けばびっくりする数字ですね。日本では裁判を受ける人はすべて実刑となる数字なのですから。
 なぜこんなに多いのでしょうか。
 1つは検察庁の非犯罪化政策の結果として、死亡事件でさえ、61年以降には起訴率が10分の1にまで激減した事の結果があります。傷害事件を含めると70%だった起訴率がついに12%となってしまい、東京地検管内ではこれは8%となっているくらいなのですから当然実刑率が下がるのが当たり前ですね。
 法律自体は43年に厳罰化の改正が行われ、その効果も充分にあったのにです。というのも、53年には100万人近い死傷者の数がなんと60万人にまで4割も減ったのですから。しかし、検察は長期未済事件が1人あたり100件を超えるような状態が副検事の仕事として続くあまりに、この仕事を減少させる為に3週間以内の傷害事件は不起訴とした挙げ句に、しかも酔っ払っててもそれは道交法だけの問題として、かたずける事として、今日では警察が調べた事件の内、9割が不起訴として処理され、検察の仕事ははかどっているのです。警察が一生懸命調べても不起訴となる事件ばかりなのです。
 しかし、この説明だけでは日本とフランスの実刑率と比べた格差は説明できません。韓国は日本の4倍ですが、フランスは日本の10倍なのですから。
 フランスの場合の実刑率が日本の10倍もあるのはなぜでしょうか。
 これはフランスの刑法典にヒントがあります。
 フランスでは革命を経ている国であり、為政者を政治の犠牲になった被害者がギロチンで殺した歴史もあるためか、被害者の権利なるものを明記しており、交通刑事犯罪でも被害者がみずから公訴提起できるのです。加害者を。告訴どころではありません。(その上、刑事上の起訴だけでなく、民亊裁判も出来るのです。附帯私訴といいます。)被害者が交通事故の加害者を犯罪者として起訴することができるのです。
 起訴は日本では検察官だけが独占するものだという常識がありますが、フランスではそうではないのです。したがって検察官が起訴しなければ被害者みずから起訴出来るのです。被害者が検事席に座れるのです。ええーと思うような制度が他の国にはあるのです。交通犯罪の実刑率が日本の10倍となるのは当然ですね。
 日本では検察の起訴独占主義ということがあたり前のようにあります。起訴不起訴の権限は秩序維持の為にあるのであって、被害者の為にあるのではないとの理由です。しかし、どうでしょうか。感覚がずれていませんかね。
 犯罪の中にも被害者のある犯罪と被害者のない犯罪とがあり、後者の犯罪については秩序維持の為に起訴権限があるはずですが、前者の場合には被害者のためにも起訴権限があるはずです。正当に制裁を求める権限は被害者にあって当然なのです。これを一切ないというのが日本の法務当局の考えです。あまりにも封建的考えですね。私的リンチが容認されてきた時代はついこの前までです。私的リンチの延長に起訴権限があるのであり、フランス刑法はこの私的リンチをそのまま法律上に反映したものです。
 こういう間違った日本の法務官僚の考え方が大きな間違いを犯してきているのです。
 例えば、捜査情報は被害者にすら見せないと言うのは被害者からすれば、思い上がった考えであり、間違っているのですが、法務官僚は起訴不起訴権限、その延長の捜査権限は秩序維持のためにあると頑固に考えている為に、不起訴記録でも目撃者の調書等ですら永久に被害者に見せなくとも当然だと信じているのです。秩序維持という言葉で検察の調書を見せないというのは、戦前の日本の警察などを連想するのは私だけではないはずです。そうでなければ、頑迷という言葉そのものですね。日本の法務当局の考えは秘密警察や秘密検察を連想させます。
フランスに学ぶべきではないでしょうか。

以上。