被害者の立場から見た「犯罪白書」(法務省)の読み方

平成12年3月13日    弁護士 松 本  誠

 平成5年に法務省は交通犯罪をはじめて、犯罪白書の特集として、取上げ、統計や、刑事政策や、刑事手続きの段階的意味、諸外国との比較、被害者感情の検討をしている。(なお、平成11年には、一般犯罪の被害者を特集している)
この平成5年の犯罪白書を被害者の立場で読む。

1.交通犯罪の現象面
 警察の検挙件数は62万件へ相変わらずの増加傾向を示しているにも関わらず、検察庁の処理状況はこれとは逆に、不起訴が61年以降増え、起訴が大幅に低下している。交通犯罪は増加しているが、検察はこれに不起訴で臨んでいる明らかな傾向が読み取れる。
(223、231、232ページ)

2.交通犯罪に関する刑事政策
 この点、矛盾する2つの政策が見える。
 43年の業過致死罪の刑事罰強化を指摘する一方で、62年からの検察庁の起訴率の急激な低下を指摘している。
 法務省自体この二つが矛盾すると思ったのか、検察庁の方針変化を説明している。いわく、国民皆必罰化は刑罰のあり方として適当でない。
 保険制度の普及で刑罰なくとも被害者納得する交通事故の防止は刑罰のみに頼るべきでない。
 少額の罰金を科するのは罰金の刑罰としての感銘力を低下させ、刑事司法全体を軽視させる。
 と、苦しい、苦しい説明である。
 国民必罰とは笑止であるし、保険制度があることと被害者の制裁を求める気持ちはまったくべつであるし、制裁を求める気持ちまで国から取上げられるのはおかしいのである。
 交通事故の防止の抑止力の最大のものはやはり刑罰のはずであろう。刑罰なくして事故防止をなにに頼るのか?
 少額の罰金でも抑止力になるはずだし、だからと言って、不起訴にする理由となるものでもないだろう。
 この国の法務官僚の頭には被害者の存在はないのである。
 むしろ問題は何故こういったわけのわからない理屈を無理矢理考えてまで、検察庁の不起訴主義や起訴回避主義を正当化しなければならないのかであろう。
 この点については既に述べたが、61年の東京高検検事長の提案による技術的な理由による方針転換によるものだったため、国の厳罰化の方針と逆の政策だったため、これを正当化しなければならなかったのである。
 このことは、後述するが、諸外国と比べた交通事犯の実刑率が明らかに下がることとなり、日本が交通警察不要と言えるほどに 骨抜きになってしまった原因となっていることさえ気づかないのであって、検察擁護しか考えない法務省に被害者保護を説く資格はないのである。

3.諸外国との比較(334ページ)
人口10万人あたりの自由刑に処された人の比較
  交通犯罪全体
      日本    1.9%
      ドイツ   8.7%
      フランス 19.9%
      イギリス 12.6%
      韓国    7.9%
 なんと、わが国は加害者天国であろうか!
 銃もない変わりに刑もない。加害者保護どころか加害者天国この数字に対し、法務省は犯罪白書の結びで、危険悪質事犯に対し、罰則の強化を図っている。とか、わが国においても、悪質重大事犯に対しては、今後とも厳正な取締りと処罰が望まれると結んでいる。
なんとボケた感覚であろうか、いや、国民をだましているというしかない。一番だまされているのは被害者である。

4.被害者感情 起訴の決定因子(262ページ)
      公判請求事件中、被害者が
      処罰を望まない  64%
      相応の処罰を望む 21%
      厳罰を望む    12%
 基本的にはこれは情報公開されていない段階での話でありまた、誰からこういう情報を聞いたのであろうか。
 被害者の会でこういう数字は絶対おかしいのである。