「加害車両には無制限の任意保険があるので将来示談が見込めるから刑を軽く」等の
よくある刑事判決についての怒り!(意見陳述の前の刑事裁判の理解)
平成12年11月09日 弁護士 松 本 誠
被害者遺族にも意見陳述権なるものが認められましたが、許可不許可を決める裁判官に一言。
多くの業務上過失致死罪刑事事件の公判で判決を聞く被害者遺族が感じる怒りのなかでも理不尽なものは2点あります。
(1)「保険が掛けてあるから死亡事故でも罪が軽くなる」という裁判官の判決理由。
まずなぜこんな事を言うのでしょうか裁判官は。まず命の回復をお金で出来るという当然の前提の価値観があります。
確かに窃盗等の罪では確かに被害の物や被害金額を回復されれば、それなりの説得力があろう。それでも被害者の思い入れがあった場合の物品の窃盗などは被害物の代わりにお金を貰っても被害者は納得しかねるであろう。
しかし、人が死んだ場合にもこれが通用しているかのような冒頭の判決を加害者が受けたときに、被害者遺族は言うに言われぬ思いを抱くものです。
そもそも保険はいざと言う時の備えであり、いざと言う時とは多額の賠償にさらされる時の備えであるはずである。民事の保険であるはずです。ところが実際は刑事の裁判官はこれを超えて、民事だけでなく、刑事においても被告人加害者の有利な情状の1つと見てやる傾向が強すぎるのです。
ようく考えて見ると、この理屈が通るのであれば、殺人罪において被害者に生命保険が掛けられていた場合にも損害の填補の1つとみなされるはずであり、生命保険に入っている人を殺した場合と、そうでない人を殺した場合のとの刑は違う事となるのである。生命保険に加入している人ならば刑は軽くなる理屈となるが、どうでしょうか? 絶対変ですね。
ところが、交通事故だけは立派な理屈として通用しているんですね。マニュアルにあるからですかね。
もっと変な場合もあります。会社が保険を掛けていて、従業員が事故を起こしても裁判の理屈で行くと、やはり刑が軽くなるのです。変ですね。自分がかけてもいない保険で救われる事となるのは。
裁判所のやり方で行くと、任意保険にはいっていた車を盗んだ泥棒も事故を起こせば刑が軽くなりますね。絶対おかしいのですが、通用することとなりますね。
こんな変なことが通用するようになったのはどうしてでしょうか。
これは法務省が平成5年の犯罪白書で検察庁の起訴率の急激な緩和策を擁護して、「保険が普及しているので、多くの被害者は慰謝される場合が多い」といってからこの理屈を裁判官が使うようになったような気がしますね。
死亡事故でも起訴率を下げる政策をとりつづける兄弟官庁の検察庁を弁護したのですね。この時から。しかしさすがに法務省も生命保険が普及しているから殺人罪も被害者遺族が慰謝されるとはさすがに云ってませんね。
加害者天国ニッポンは法務省や検察庁がしているのでしょうが、これに気付かぬ裁判官も?ですね。
(2)被告人は「反省の情がみられるから厳罰にするよりも云々で刑を軽くする」
との判決。
これは刑事裁判自体が刑の減刑交渉の場であることを加害者が利用していることに裁判官が気付いていません。加害者が裁判官の前だけで反省していると言ったり、弁護士に言われて刑事裁判が始まってから初めて被害者遺族を訪問するポーズを見せたり、との芝居をしており、かつ被害者遺族にはそれが芝居であると言う場すらないからであります。
裁判官も加害者である被告人としか接触しないのですから、こういう場合には不思議な連帯感が生まれるのでしょう。ストックホルム症候群とでも云うような現象でしょうか。被害者側との接触をしないし、したがらない裁判官には、自分の前では謙虚すぎる(ようにみえる)被告人の一言が嘘とは思えないのでしょう。しかし、ほとんどの事例では後日加害者が法廷の場で云った「私の一生掛けても償う、遺族に謝罪をする」ということがなされた例はないのが実情であります。被告人は嘘をついていることとなりますが、これすら処罰する事は出来ないシステムがあります。
いくら嘘をついても証人でありませんから偽証ともならないのです。
以上。