刑事裁判に臨む被害者の心構えとマニュアル
被害者の初めての権利の実現のために

平成12年11月07日 弁護士 松 本  誠

交通事犯の公判事件において、平成12年11月1日より公判上の被害者の為の制度が出来ました。
被害者には意見陳述の機会と公判記録閲覧謄写の機会が付与されたのです。
機会というのは、当然の権利とはされていないからです。裁判所の許可を要するのです。要するに今までは検事の判断一つだったのが、例外として、裁判官の許可があれば被害者の言い分も聞こうという制度のようです。
68万件という業務上過失のうちの5千人の加害者、逆にいうと一部の被害者だけの制度が認められました。しかし、反撃することが出来なかったことと比べたらまだましでしょう。特に意見陳述なるものが出来ましたね。これは検事はおよそ関心ないみたいな制度のようです。
 どの段階で言えるのでしょうか。これからの運営にかかっていますね。本当は被告弁護人の最終弁論の後にして欲しいですね。もっと言えば、検事の論告の後に論告生ぬるい、と言いたいですね。これは裁判所の判断にかかっていますから、証人尋問が終わった後で、弁護人、検察官の最終の論告弁論の前でしょうね。
 ともかくも、制約された制度ではありますが、一旦出来た以上有効に活用しましょう。被害者の意見陳述の為のマニュアルです。
 これは加害者の予想される弁護人の主張をもとに作っております。
他にも考えられますが、一般的なマニュアルと思ってください。
個々の事例で違う考え方もできるでしょう。

1 事故の原因について
  加害者の言い分
  道路の見とおしが悪かった、天候が悪かった、等の理由をいう場合

(被害者の言分)
 道路の見とおしが悪かったり、天候が悪ければ、それなりの注意義務が加重されるのが当然であり、これを省みようとせず、責任を他に求めようとするのは加害者に反省の情がまったくないことを示していますので厳罰に。
2 示談に関する事情
  加害者の言い分     被害者の言分はカッコの中
(1) 示談が成立している。
(示談している程度なら、反論はない場合が多いだろうが、一応考えられるのは示談といっても事故の真相を知らないで締結したものであり、錯誤無効との主張)

(2) 示談の交渉中である。

(被害者の反論

(3) 示談の呈示をしたが、被害者がこれを拒絶している。

(被害者の反論

(4) 一部支払いをした。

(被害者の反論

(5) 自賠責金員の支払いがあったはずで損害の回復が一部されている。

(被害者の反論)

3 反省
 (1)免許取消し後に免許をとる意思はない、
 (2)運転を止めた
 こういう加害者の言い分については

(免許を取る意思がないと言ったり、運転を止めた、と言ってるのは裁判官の前だけであるので、刑の減刑のためだけの便法であることは明白。もし、本当ならば被害者などに謝罪文や手紙でしめしているはずであり、嘘をついてるとしか思えない。)と反論。

4 年齢が若いことや家庭があること、を加害者が言う場合。

 (被害者も楽しみな、まわりも期待していた人生もあった。あるいは被害者の家族のことに気が回らずに、自分の家族のことのみを今でも言っているのは何ら事故の反省がない証拠で厳罰に)

5 その他。
 加害者を絶対許さないと思う場合について
   一般論として

 「これは日本の刑の実情があまりにも被害者の言い分を聞かずに求刑されたり、いわゆる刑の寛刑化現象があるのは検察、裁判所においても反省されるべきことであるという日本の刑のシステムの悪しき現象を指摘する必要があるでしょう。」と
 また被害者のおかれた今後のことも加害者と比べて考えてもらう意味で「そのうえで被害者のおかれた立場は10年でも癒されない傷があるのであり、それに比べて、実刑でも長くても2年くらいで普通の生活に戻れる加害者は被害者と比べて、あまりにも幸福な身である。よって実刑を望む」と。