重度後遺症被害者の不当に低い介護費
平成13年2月21日 弁護士 松 本 誠
裁判所はなぜ実態とかけ離れた介護費用の認定しかできないのでしょうか?
1 介護費用の判例分析
(1) 重度後遺症事案の介護費用の最近の多数の判例を分析すると、一定の認定ルールが見うけられます。2つの基準を用いています。
まず、現実に近親者が介護にあたることが出来るのか、出来ないのかを決め、次にそれぞれの1日当りの単価を算定する、というルールです。
(2) 1番目の基準によれば、近親者が介護出来る場合には近親者が介護すべきであり、職業介護者の必要性はないとされています。
(3) 介護費用の単価は近親者の介護の場合と職業介護者の場合とで2倍の格差があり、大体の介護費は近親者で5千円、職業介護者で1万円とされています。職業介護費用でも1万円くらいが上限です。
2 裁判所の介護費認定のシステムの問題
(1) 近親者が介護をするのが当然という判例の考え方
事故にあわなければ家族は介護などする必要はないのです。家族が介護するのは当り前ではないのです。これはいわば家族が事故のリスクを負うのが当然である、という「家制度」が残っているかのごとき封建制度の雰囲気があります。
(2) 近親者の介護費
近親者の介護費は職業介護者と比べて2分の1であり、かつ5千円とあまりにも不当に低い金額となっています。介護費の分担を加害者側ではなく、家族の労働で分担させているのです。どう考えても不当で不公平です。
不法行為法の理念である「被害者保護」や「損害分担の公平」に明らかに反しています。
(3) 介護費用の認定の低さ
介護保険制度の介護費用等や介護費の相場からすれば、交通事故の裁判で認定される介護費用は職業的介護費でも1万円であり、あまりにも低すぎます。介護保険で寝たきりの場合の介護であれば、1時間当り4,020円とされています。1日8時間労働として計算すると、裁判の介護費は介護保険の介護費と比べて、3分の1にすぎません。介護保険制度は福祉政策によるものであり、介護費認定は損害賠償裁判の理念である損害分担の公平から帰結されるものであるという制度の目的の違いがあるとしても、どちらも国の介護費認定システムですから、これほど格差が開くと裁判への信頼はないと言えるほどです。
3 問題が生じる原因はなにか?
原因(1) 介護の現場や実態を見ない裁判官
介護費の認定のためにはその前提として介護実態の正確な把握が必要ですが、介護の実態を見ようとはしないという裁判所の姿勢があります。
原因(2) 定額化定型化要請などのの損害認定システム理念
今の裁判所は交通裁判では基本的ルールにしたがっています。控えめに認定すべきである、という「控えめ認定原則」や死亡の慰謝料を20才で2千万と命の値段を、商品の値段のように決める「損害の定額化定型化の要請」といわれるものです。個々の事件でまちまちの判断があっては困るということで全国的統一性が必要だということから考え出されたものです。
この定額化の要請などは間違いではないのかもしれませんが、定型化の要請控えめ認定原則という考え方は被害者や被害の実態を見ないで審理するという形式的審理構造を生んでいます。横並びの金額しか裁判官の頭にはないのかもしれません。たとえ介護の現場を見ても裁判官としたら、相場に反する判断はしない、となります。
損害賠償法の被害者保護と言う根本理念に反している気がします。
原因(3) 裁判システム―被害者参加排除システム―
被害者やその家族の声が届きにくいという司法システムの問題があります。裁判所のルールは法秩序維持という考え方から被害者の声が届きにくいシステムとなっています。被害者を排除するシステムというのでしょうか。
もちろん被害者にも弁護士がいますが、被害者のある事件は一般事件と異なり、被害者自身は真実を明らかにしてほしい、被害の実態も見てほしい、という願いがありますが、なかなかその声が伝わりにくいのです。弁護士も裁判官も金銭的な評価だけでありと考えている事や、書面主義での審理が中心となるルールなので、重度後遺症の被害者の声が伝わりにくいのです。
4 対策論―何が必要か?
交通事故被害者を本当の意味で救済する為には何が必要でしょう?
今被害者問題が社会的テーマとなっています。社会のシステムから被害者が排除されており、被害者の理解がまったくなかったり、加害者を大事にするシステムがあるとされることが背景にあります。民事裁判でも被害者救済が必要です。例えば、捜査情報は被害者からいえば、事故発生後即時に公開すべきなのです。いつまでの被害者が捜査情報を知り得ないというのは不平等なのです。
重度後遺症の問題でも介護の現場を必ず見ること、出来れば裁判官も介護の体験をすること、という現場主義が必要でしょう。裁判官は被害者の声に接触する機会はまずないでしょうから、被害者の会へのボランティア活動をしたり、社会と接触する事も裁判していく上で必要なのではないでしょうか。被害者の目線の位置が分からなければ裁判もできないのではないでしょうか。
介護で毎日に明け暮れる家族は社会から隔離されている暮らしをしており、時としてそれは神経に異変を生じさせたりすることも良く見うけられる現象なのです。こういうことの理解は実際に介護体験をして始めて了解できる事なのです。介護の苦労や苦しさは体験して見て分かるのです。