警察庁の道交法改正試案
平成18年12月28日 弁護士 松 本 誠
警察庁の道交法改正試案が発表されました。
飲酒運転の刑が一層厳しくなります。
道交法の飲酒運転やひき逃げの2度目の厳罰化です。
キーワードは、飲酒運転撲滅から飲酒運転根絶がテーマです。
1 飲酒運転者への罰則の再強化
かつて2002年6月に、飲酒運転の厳罰化改正がありました。
一つは酒気帯び運転の呼気中アルコール濃度基準の引き下げです。従来1リットル中0.25を、0.15ミリグラムと引き下げました。ビール中ジョッキ1杯で酒気帯びとなります。今回はこの引き下げはありませんでした。
二つ目は、飲酒運転の刑の上限引上げでした。2002年の改正では、
改正試案は、これをさらに引き上げ、飲酒運転者への一層の罰則強化です。
(なお「酒酔い運転」は、酒気帯び運転と異なり、アルコール濃度と関係なく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」場合です。直立不動が可能か歩行困難状態でないか、言語は正常かで判断されます。)
2 飲酒運転助長行為の禁止と罰則強化
飲酒運転撲滅は、本人だけへの規制だけでは効果に限界があります。飲酒運転をそそのかしたり車両や酒類を提供する行為は、これまで刑法の教唆・ほう助罪を適用して取り締まってきたが、従犯扱いだったため、罰則は違反者の半分以下に過ぎませんでした。
このため、助長行為のうち悪質な行為に罰則を新設しました。
3 ひき逃げの罰則強化 罰則5年が10年に2倍。
今回の改正の目玉です。いわゆる逃げ得を無くすために、救護義務違反(ひき逃げ)の罰則を2倍にしました。2002年改正でひき逃げの上限は懲役3年を懲役5年に罰則強化されたのですが、今回5年を10年に引き上げるものです。ひき逃げの刑の上限は10年になるのですが、これにより、危険運転を免れた場合の実際の運用の最大の刑(7年半)が15年までとなります。危険運転罪との刑の格差はかなり縮小されることとなりました。
ひき逃げはこれまで当初の1年→3年→5年→10年と短期間で違法性が大とされてきた犯罪です。これほど短期間に国の法律が厳罰化されてきた犯罪はないでしょう。これほど短期間に違法性が変わるのは交通犯罪といえ異例でしょうか。
4 飲酒検知拒否罪の罰則強化
30万円以下の罰金→3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
拒否しただけで懲役もあるということで自由刑ありとしたのは画期的。
従来、検知されれば酒気帯び運転となるので、これを免れるために、検知を拒否する者が増えてました。したがって、これも逃げ得を防ぐ法律改正です。
5 その他
6 試案の課題