被害者の声による民事裁判の革命
平成13年1月18日 弁護士 松 本 誠
交通死の民事訴訟において逸失利益の金額が被害者の声に応じ、この半年間で増額されて来つつある事をご存知でしょうか。
逸失利益の計算については、被害者の年収分が例えば残りの20年働けたとして、年収500万円あったとすると生活費の控除を50%すると、5000万円となるはずです。
500万×(1−0.5)×20=5千万円
ところが、実際には今これを受け取るから、年収を受け取るとされる将来時点までの運用利息分を差し引かれるのです。中間利息といいます。
今裁判所は5%もの高利でかつ複利運用で、被害者が運用するものとしてとして、差し引くのです。投資のプロでも出来るわけがない不可能なことを裁判所は要求していることとなるのです。もちろん出きるわけがありません。それでも被害者遺族は5%もの高利での複利運用をしているとみなすのです。
実際には被害者側が運用出きるのは、せいぜい、0.2から0.3%くらいで、1000万円単位でしかも10年満期の場合すら、0.3%から0.4%くらいです。
これから先もこの運用出きる利率が大きく変わる事など考えられません。
にも関わらず、裁判所は5%の複利運用出来るものと被害者の声を無視して勝手に差し引く計算をするのです。
いわゆる5%中間利息控除論です。被害者のお金を無理やり減らしているのです。
明らかにこれは、被害者虐待と言ってもいいくらいひどい加害者優先、被害者蔑視です。不法行為法の理念については損害の公平な分担こそが優先されるとされていますが、裁判所は損保の手先です。明らかに。損保の利益優先なのです。
問題の根本的な原因は今まで被害者の声が届かなかった事、そして、事件の受け皿として、保険会社の代理人が被害者側で交通事故の専門だとして、引き受けていた事などがあります。
平成11年11月に東京地裁、名古屋地裁、大阪地裁の3地裁が共同提言という形をとり、逸失利益の計算方式を発表しました。メインは未就労者の逸失利益については平均賃金ライプニッツ方式をとるということでしたが、もう一つの発表もしました。それが5%中間利息論でした。この発表にはがっかりしました。
ところがです。それから5ヶ月して、12年に東京高裁でまず、4%中間利息論を取る判決がでました。7才の男子死亡事例でした。
それからも12年10月に長野地裁で30才の死亡事例で、残り37年間についての中間利息を3%とした判決が出て、12年の12月にはついに、2%の判決が出たのです。
これまで私も1%中間利息論や1.5%中間利息論を求めて、大阪地裁に提訴を繰り返してきましたが、ようやく地方から火の手が上がってきたのです。
被害者遺族による民事裁判の革命であります。東京や大阪の頭の固いエリート裁判官の頭もかわらざるを得ないのです。
今まで過失が5割といわれて、あきらめていた被害者も、逸失利益の計算で中間利息2%と計算されれば、自賠責金額を遥かに超える損害賠償を得ることが出きるのですから、大きく言えば、被害者保護の運動なのです。
弁護士も裁判官もこの面では素人と思ったほうがいいと言うことです。
駄目ですといわれても、先生、中間利息2%でお願いします、いや1%でお願いします、というくらいしなければ変わらないのです。
大事なことは声をあげることなのです。
これが変わると、重度障害の場合には逸失利益の他、介護費用もあるので、金額は倍近く変わってきます。たしか、今の重度障害の認定最高金額は2億円ほどですから、4億になるのです。
被害者による民事裁判の革命の日はもう少しです。