交通事件で検察官が調書内容をねつ造しても知らん顔。
被害者だけが泣きを見る

平成12年8月17日     弁護士  松 本  誠

平成11年の8月に読売テレビが目撃者が3人の少年がいる交通業過致死事件について、少年達に「嘘をつけ」と言いつづけた挙げ句、不起訴にした事件について、検察審査会に不服申立てをしたことが報道されました。
 報道内容は1つは不服申立でした。この不服申立は結局認められませんでした。理由は一切明らかにされてませんでした。この時これと平行して大阪高検や最高検に再捜査の申立もしましたが、これも結局認められませんでした。理由は教えてもらえませんでした。
 この時の報道内容のもう1つは目撃者の3人の少年の調書作成の態度が加害者の供述に沿うような供述を強制するかのごとき取り調べが問題とされました。この副検事のとり調べ内容は結局公開されないままでしたので、少年達の調書内容がどうなったのかはよくわからなかったのです。少年達の記憶とまったく違った事実を書かれたらしい、と言うことだけが判明していました。平成11年のことです。
 この間民事裁判が行なわれて、少年達の目撃証言も法廷で陳述されました。この証言はほぼ警察の実況見分調書の内容と同じものでした。衝突音を聞いたのは、現場から30メートル先でした。丁度青の点滅を見とめて30メートル先であったために、衝突時点が同時赤である可能性が確実だったのです。つまり加害者が赤信号だったという事になります。
 ところが、この後、民事裁判で、加害者側が法廷の3少年の証言が検察の調書内容と違うと言う理由で検察の調書を検察庁宛に文書提出命令を求めたところ、1度は拒否されたのですが、検察と弁護士会と裁判所の協議事項(民事の目撃者の証言と調書内容が相反する時には調書内容を提出できる)に基づいて、再度加害者が文書提出命令を求めたところ、検察は少年たちの法廷での証言に反する部分として、ワープロで打った調書の内容を提出してきたのです。これによると、
 (1)少年のうち1人が音を聞いたのは現場から100メートル先である、とのこと
これを今ごろ言うのは被害者のお母さんに言うのが怖かったから、
 (2)3人とも競争してた、
 (3)被害者は後の方にいた、距離にして80メートルないし100メートルでありました。
との警察の調書にも無ければ、少年達が体験した事もない事実がかかれているものでした。
 平成12年6月にこの文書が検察より民事の裁判所に出されたのです。
 なぜ、加害者側が検察の調書【公開されていないはず】と違うと思ったのかも問題ですが、より問題なのは次の事です。
 この結果はこのまま行くと、少年達が法廷で証言した事実はうそとなりますし、警察の実況見分は少年達の嘘に基づくものだった事となるのです。と言うのは検察の調書は公文書であり、警察より上級の検事の作成したものなので信用性が高いからです。
 【少年が警察で述べた実況検分調書.少年たちが民事法廷で述べた証言内容】―赤信号 無視の衝突事故と
 【少年が検察官に強要された陳述内容】‐検事調書―信号無視など無い衝突事故
とが相反するのですが、検察が検察の捜査情報を公開して来たために後者の検事調書が信用性があることとなり、被害者が敗訴するのです。
ねつ造した検察調書があるためにです。
 この結果は不当です。このまま放置すると、検察がした少年の取り調べが不当である事が証明されない限りこの結果が覆る事は無いのです。
 正義に反する交通検察がまかり通るのです。許されません。
 検事は不起訴にするために調書をねつ造し、少年の意に反する調書をでっちあげたのです。
 不起訴原則主義は検事の捜査現場において、調書さえねつ造してまでも不起訴にする雰囲気があるのです。民事のレベルではありません。検察の腐った捜査にメスを!
 どうするか、どういう法的手段に出るか、夏休み中考えていましたが、これしかありません。
   虚偽公文書作成罪で告訴
 検事をです。
しかし、これが検察に通るとは到底思われません。
悩みに悩んでいます。
 被害者から見てこういう検事がいるとは絶対許されないのにです。
 情報公開禁止の本当の理由はこういう悪徳検事がいるから、こういう不当な捜査をしているからなのに。ああ!