交通警察の集団的病的犯罪現象か? ―診断書の改ざん―
平成13年3月28日 弁護士 松 本 誠
読売新聞がまた診断書のねつ造を報じております。
1 ねつ造の事実
長野県警松本署交通課に勤務していた巡査長(45)が3年前の交通事故をめぐり、被害者の診断書を改ざんしていた。巡査長は1998年1月、松本市内で自 転車の女性(40)が男性(20)のバイクにはねられ、けがをした事故を担当し、2月に交通課長に報告する際、医師の診断書の加療期間が「3週間」とあるのを「1週間」と改ざんして提示した疑い。
巡査長は女性からの聴取は行わなかったうえ、事故資料を自分の机の引き出しに保管したままで、巡査長は「被害者のけがの程度が軽い方が、捜査が遅れている申し開きがしやすいと考えた」という。同県警は3月27日、巡査長を有印私文書偽造、同行使の疑いで長野地検松本支部へ書類送検した。
2 診断書の改ざんと報道の背景
この手の診断書の改ざんは多数報じられる様になりました。
3週間と1週間では天と地の差があるほど、捜査機関では違うのでしょうね。
本人は捜査の遅れの言訳としていますが、3週間を1週間としていること意味はそうではないのですね。1週間とすれば、警察の内部ではもう事件の処理をしなくともいいので、診断書を書きなおしているのですよ。長野県警の発表は嘘です。本人の言分もマスコミ用であり、理由が説明できませんね。浜松中央署の12年3月に発覚した診断書の書換え事件でこの診断書の期間書換えの意味が判明しているのに、長野県警はこれを隠しています。
手を抜く捜査をしたい雰囲気があるのが今の交通警察なんですね。診断書の期間の改ざん事件は、判明すら事件だけのものであり氷山の一角なんですよ。被害者が訴えてみて、ようやく警察も認める場合のみなんですから。しかも警察本体は本当の理由を隠していますよ。
やっぱり捜査情報は被害者に公開してもらわないと警察なんか信用できませんよね。検察はもっと信用できませんよ。副検事のねつ造などは100%漏れないんですから。副検事のこの種の事案がないわけです。
こういうのがあるから軽傷事故の非犯罪化法案は許されないのですよ。医者に指示できる警察の体質もあるのですから、なんでも軽傷扱いできるのですから。
「早く来い来い 非犯罪化ほうあん 」と待ち望んでいるのは全国の交通警察の皆さんと副検事の皆さんなんでしょうね。
堂々と交通事故を扱わんでも良いのですからね。手を抜けるのですからね。