就労終期は67才?
平成12年10月18日 弁護士 松 本 誠
民事訴訟の就労終期については、弁護士会や保険会社裁判所まで、一律67才とされており、改定の声は聞かれない。
そもそもこれが裁判の基準とされたのは何時か?
どうして67才とされたのか?
1975年4月号の別冊判例タイムズ第1号がこれに答えている。
「稼動就労終了時期を67才としたのは第12回生命表(昭和44年)
0才男子の平均余命67、74才によったものである。すべての年齢のものの平均余命即その年齢の者の就労可能期間とはいえないであろうが、一応0才のそれを採用した」とある。さらに「寿命延長傾向に鑑み、就労可能年数も早晩改定を免れまい.」と東京地裁の基準の改定を担当した沖野裁判官の言葉である。
要するに、これは25年間手付かずのままで来ており、被害者に不利な基準とされているのである。というのは、その後平均余命は10年ほど伸びており、77才とされているからである。女性はもっと伸びている。
私も弁護士としての仕事で悩んでいた点がこの点であった。未成年者の逸失利益について、必ず、67才としていたが、67才から死ぬまでの10年以上裁判では生きてても生産をしないものと扱っているのか?と常々疑問に思っていたからである。この文章を見てから疑問が解消したが、今日からの訴状は就労終期を77才としなくてはいけないこととなる。
女性は80数才となるのであろうか?
以上。