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[2006年 3月 18日]
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危険運転致死傷:赤信号無視、対向車線で衝突 時速20キロでも成立、最高裁が初判断

 車を運転中に交差点の赤信号で車列の後方に停止し、青になるのを待ちきれず対向車線に出て時速20キロで走って人身事故を起こしたとして危険運転致傷罪などに問われた札幌市の無職の男(35)に対し、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は14日付で、被告側上告を棄却する決定を出した。第2小法廷は「赤信号を無視し、危険な速度で車を運転したと認められる」と述べ、20キロでも同罪の成立を認める初判断を示した。懲役1年6月とした1、2審の実刑判決が確定する。

 危険運転致死傷罪は、飲酒運転などのほか「赤信号を故意に無視し、重大な危険を生じさせる速度で車を運転して人を死傷させた場合」に成立する。

 1、2審判決によると、男は03年11月25日、札幌市内で乗用車を運転中、交差点の赤信号で止まった車列の後ろにいったん停車後、交差点を右折しようと、信号が変わるのを待たずに対向車線に出た。交差点を左折してきた対向車を約14・8メートル手前で見つけたが衝突し、2人に軽傷を負わせた。【木戸哲】

毎日新聞 2006年3月17日 東京朝刊

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