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「危険運転致死傷罪」(死亡時懲役20年以下、負傷時15年以下)が適用できない交通事故について、法務省は刑法に新たな規定を設ける方針を固めた。「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下または罰金50万円以下)を適用していた脇見運転、速度超過などドライバーに重い過失がある人身事故を対象とし、罰則も引き上げる。2月に法制審議会に諮問し、2007年通常国会への刑法改正案の提出を目指す。 飲酒運転、ひき逃げについては、警察庁が今月28日、罰則を引き上げる道路交通法改正試案をまとめたばかり。刑法の危険運転致死傷罪の構成要件が厳しく立件が難しいとされるため、法務省は新たな規定が必要と判断した。(07:00)
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