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賠償請求:犯罪被害者の手数料は一律2千円に 法務省
犯罪被害者が、刑事裁判に併せて被告に損害賠償請求できる「付帯私訴制度」の導入にあたり、法務省は、被害者が裁判所に納める手数料(印紙代)を請求額にかかわりなく一律2000円とする方針を決めた。被害者団体から「制度を利用しやすくするため、手数料を低額にしてほしい」という意見が出ていることに配慮した。 通常の損害賠償請求訴訟では、手数料として訴状に張る印紙の代金は、請求額に応じて増えていく。例えば、請求額が5000万円なら印紙代は17万円、1億円なら32万円になる。このため、被害者団体などからは「負担が重過ぎる」という声が出ている。 付帯私訴制度でも同じように手数料が高額になれば、被害者が制度の利用をためらい、被害者支援の意義が損なわれる恐れがあるため、法務省は手数料を一律2000円と決めた。刑事裁判で調べた証拠を利用して賠償額を算定するこの制度では、裁判所に新たに大きな負担を与えるわけではないことから、手数料を低く抑えることが可能と判断した。 全国犯罪被害者の会(あすの会)の岡村勲弁護士は「手数料はできれば無料にしてほしかったが、2000円であっても被害者の負担は軽くなり、大変ありがたい。引き続き、通常の民事訴訟の手数料の引き下げも求めていきたい」と話している。【森本英彦】 ◇ことば【付帯私訴】 刑事裁判手続きの中で被害者が民事の損害賠償請求をする制度。刑事裁判の証拠を利用して賠償額を算定するため、被害者の立証負担が軽くなる。政府が導入しようとしている案では、刑事の有罪判決が出た後に、同じ裁判官が引き続いて民事の損害賠償請求を審理し、賠償額を決定する。当事者に不服がある場合は通常の民事訴訟に移行する。政府は今国会に刑事訴訟法改正案を提出し、08年秋の導入を目指している。
毎日新聞 2007年3月7日 15時00分
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