

◇遺族「事故は運転者の責任」−−居眠り運転5人死傷判決
今年4月、玖珠町で居眠り運転し対向車の5人を死傷させたとして、業務上過失致死傷罪に問われた福岡県行橋市北泉、元トラック運転手、仲村泰男被告(51)の判決公判が21日、大分地裁日田支部であった。立川毅裁判官は禁固3年、執行猶予5年(求刑・禁固4年)を言い渡した。
立川裁判官は判決で「事故約5分前には一瞬仮眠状態になったのであるから、仮眠などを取らず、時間内の目的地到着を優先した本人の過失は極めて重大」と指弾。その上で「被告の会社の勤務条件は国交省が定める条件がほとんど守られておらず、過労状態に陥ったことは被告の個人的な要因に起因するものではない」と述べた。
判決によると、仲村被告は4月5日午前11時10分ごろ、玖珠町大隈の国道210号で、大型トラックを運転中に居眠りし、中央線を越えて対向車2台と衝突。対向車に乗っていた同町太田の原口蓮太君(当時4歳)が死亡、幼児を含む4人が重軽傷を負った。
判決を受け蓮太君の遺族は「予想外の判決で驚いている。会社の勤務状況が悪くても、事故を回避できたのは運転手本人しかいない」とし、控訴を含めて検討するよう大分地検日田支部に口頭で申し入れた。仲村被告の弁護人は「交通事件の厳罰化が進む中で、裁判官が(事故背景の)実態をよく判断してくれたと思う」とコメントした。【金秀蓮】
毎日新聞 2007年11月22日