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3児死亡で危険運転罪見送り 福岡地裁、業過致死適用か

2007年12月18日13時32分

 福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)について、福岡地裁は18日、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)を追加するよう検察側に命じた。検察側は同被告に危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の併合罪で最高刑の懲役25年を求刑していたが、地裁は危険運転致死傷罪の適用は困難と判断したとみられる。

 危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)とひき逃げとの併合罪は最高刑が懲役25年。これに対し、業務上過失致死傷(同5年)と酒気帯び運転、ひき逃げの併合罪は同7年6カ月(今年6月の法改正で15年に引き上げ)。この場合、適用できる最高刑が3分の1以下となることになる。検察側は「適切に対応したい」としているが、変更命令に応じない場合、地裁は危険運転致死傷罪については無罪を言い渡すとみられる。検察側は、予備的訴因の追加に応じるか、危険運転致死傷罪について補充して立証できるか検討する。

 裁判では今林被告が事故当時、危険運転致死傷罪の適用要件である「アルコールなどの影響で正常な運転が困難な状態」だったかどうかが争点になった。事故直後の飲酒検知では、今林被告の呼気1リットルから0・25ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転の水準にとどまっていた。

 検察側は、今林被告は事故前に多量の酒を飲んで泥酔状態だったと指摘。事故直前まで急ブレーキなど衝突を避ける措置もとっておらず、「飲酒の影響で正常な運転ができない状態だったことは明らかだ」と主張していた。

 被告、弁護側は事故前に酒を飲んだことは認めながら、「正常な運転ができないほどではなかった」と反論していた。

 起訴状によると、今林被告は06年8月25日夜、酒を飲んで乗用車を運転し、福岡市東区の海の中道大橋で、大上哲央さん(34)のRVに追突。海に転落させて逃走し、大上さんの長男紘彬(ひろあき)ちゃん(当時4)、次男倫彬(ともあき)ちゃん(同3)、長女紗彬(さあや)ちゃん(同1)を水死させ、大上さん夫妻に軽傷を負わせたとされる。

    ◇

 〈訴因変更〉検察官が公判の途中で、起訴状に記載した事実の範囲内で該当する罪名を変更したり追加したりすること。裁判所は訴因に対してしか判断できないが、刑事訴訟法は、審理の経過をみて適当と認めたときには検察官に訴因変更を命じられると定めている。例えば、ほかの訴因に変更すれば明らかに有罪なのに、検察官の主張する訴因のままだと無罪になると判断した場合などに変更を命じるケースなどが想定されている。ただし、検察官は命令に従わなくても構わないとされる。

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