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執行猶予には社会奉仕を 法務省が検討 (3/3ページ)
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海外の社会奉仕命令
2年に英国で導入され、現在は米国、ドイツ、フランス、韓国など30カ国以上が採用している。
法的性格は、フランスなどは執行猶予の条件、ドイツは保護観察の順守事項など国によって異なる。作業時間も米ニューヨーク州では500時間以内を推奨する一方、規定のない国もある。
内容は、道路・海岸・公園の清掃、高齢者・障害者の介護などが多い。ドイツでは、専門家の監督の下での歴史的建造物修復や小学校のペンキ塗りもある。
最近では、米国で陸上女子五輪金メダリストのマリオン・ジョーンズ元選手が、偽証罪などで禁固6月の実刑と、刑終了後に2年間の保護観察下で年400時間の社会奉仕を命じられている。
また、韓国では、昨年、背任などの罪で起訴された自動車会社トップに対し、懲役刑の執行猶予とともに、法を順守した経営の重要性についての経済団体での講演や新聞や経済誌への寄稿が命じられた。