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被告に命日払い命令
死亡事故賠償金で津地裁支部
三重県四日市市で乗用車に衝突され死亡したオートバイの男子大学生=当時(21)=の両親が、乗用車の同市、会社員男性(29)=有罪確定=らを相手に約一億二千六百万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁四日市支部の向井邦生裁判官は、毎年の被害者の命日に賠償金を支払う「定期金賠償」を含め、総額約八千三百八十万円を支払うよう会社員側に命じた。
被告側に事故のことを忘れないよう求める判決に、大学生の両親は「息子の無念が少し晴らせた」と話しているという。交通死亡事故で定期金賠償が認められるのは、全国でも数少ない。
事故は四日市市蔵町の国道23号交差点で二〇〇〇年八月十九日、オートバイで直進中の大学生が右折してきた対向の乗用車に衝突され死亡した。
判決は、二〇〇二年にさかのぼり、一七年までの毎年八月十九日に二百数十万円ずつ「命日払い」を十五年間続け、同年に残り約四千三百二十万円を一度に払うよう被告に命じた。
賠償金の支払い額は、一括払いの場合は割り引かれて少なくなり、今回のケースでは、全額一括払いに比べ、原告が得る実際の賠償額は約四千万円多くなる。
原告は当初一括払いを求めたが、東京都世田谷区の東名高速道路で飲酒運転のトラックに追突され女児二人が焼死した事故で、東京地裁が定期金賠償を命じる判決を出したことを裁判中に知り「命日払いにしたい」と請求を変更していた。
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