中間利息の控除率は年5%=逸失利益算定で初判断−交通事故賠償訴訟判決・最高裁
死亡交通事故の被害者が生きていれば得られた収入とみなす「逸失利益」算定の際に差し引かれる「中間利息」の利率が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長、浜田邦夫裁判官代読)は14日、「中間利息控除の割合は、民法が定める民事法定利率(5%)によらなければならない」との初判断を示した。 その上で、3%で算定した2審札幌高裁判決を破棄し、慰謝料などを含めた損害賠償額全体を算定し直すよう審理を同高裁に差し戻した。 逸失利益の算定では、被害者側が将来の収入を一括して全額受け取るため、運用によって得られる利息分を差し引く必要があり、この利率を年利何%にするかが争点だった。 従来の保険や裁判の慣行は、遅延損害金などに適用される法定利率と同じ5%を控除していたが、1、2審は「実質金利にそぐわない」として3%を控除。結果的に賠償額が増える判断を示していた。
(時事通信) - 6月14日12時1分更新
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