五年前に神戸市灘区内で起きた交通事故で、神戸区検は二十二日までに、被害者が事故後、訴えている頭痛やめまいなど「脳脊(せき)髄(ずい)液減少症」と呼ばれる症状と事故の因果関係を認め、いったん不起訴にした加害者を、業務上過失致傷罪で略式起訴した。
起訴状などによると、二〇〇一年八月十五日午後六時四十分ごろ、同区楠丘町五の市道交差点で、同市東灘区、女性(33)の自転車と、同市灘区、男性会社員(36)の乗用車が出合い頭に衝突。女性は頭などを強打したとされる。
同症は、交通事故に遭ったときなどの強い衝撃で脳を覆う硬膜に穴があき、髄液が漏れ出すことで発症するという。女性は事故後、慢性的な頭痛や記憶力障害を訴え、愛媛県新居浜市の病院で同症と診断された。
女性は今年五月、神戸地検に「不起訴不当」を申し入れ、再捜査を要請していた。女性は「ほっとしている。脳脊髄液減少症に悩む人は多く、検察が事故との関係を認めたことは意味がある」と話している。