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事故裁判の被害者参加で「義理の娘」参加を容認へ さいたま地裁
埼玉県熊谷市で平成20年2月、酒に酔った男の乗用車が軽乗用車など2台と衝突して8人が死傷した事故の裁判で、死亡した夫婦の義理の娘(29)が、被害者参加を利用して意見陳述することを、さいたま地裁が認める方向であることが16日、関係者への取材でわかった。
20年12月の制度導入後、配偶者以外で被害者と血縁関係のない家族が被害者参加するのは、ほとんど前例がないという。
関係者によると、被害者参加制度利用が認められる方向なのは、飲酒運転の男の車に同乗したとして、危険運転致死傷幇助(ほうじよ)罪で起訴された大島巧(47)、関口淳一(45)の両被告の公判。夫の両親が事故で死亡したが、夫は事故の被害者ではなかった。
刑事訴訟法では、被害者参加制度の対象は、一定以上の重大事件における被害者の配偶者や兄弟姉妹、直系の親族などと規定されている。
夫の両親と義理の娘は直接の血縁関係にないが、直系の親族にあたるという。
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